問題
選択肢
- 1他人の特許権又は専用実施権を侵害しても、その侵害の行為について過失があったものと推定されない。
- 2特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得なければ、特許発明の実施をすることができない。
- 3特許権について専用実施権を設定した場合には、特許権者は専用実施権者が専有する範囲について業として特許発明の実施をすることができない。
- 4特許権の存続期間は、登録の日から20年をもって終了する。
正解
3. 特許権について専用実施権を設定した場合には、特許権者は専用実施権者が専有する範囲について業として特許発明の実施をすることができない。
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解説
特許法68条ただし書により、特許権者が専用実施権を設定したときは、専用実施権者が業として特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、特許権者自身も実施できない。よってウが適切。アは特許法103条により他人の特許権または専用実施権の侵害行為については過失があったものと「推定する」と規定されており、過失推定が認められるため誤り。イは特許法73条2項により、特許権の共有者は契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでも特許発明の実施をすることができるため誤り。エは特許法67条1項により特許権の存続期間は「特許出願の日から20年をもって終了する」と規定されており、登録日からではなく出願日から起算するため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第13問)
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