問題
選択肢
- 11地区に2組合までしか設立できない。
- 2組合員としての資格を有する者の3分の1以上が組合員となること。
- 3組合員になろうとする4人以上の者が発起人となること。
- 4総組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であること。
正解
4. 総組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であること。
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解説
商店街振興組合の設立要件(商店街振興組合法)は、(1)1地区1組合の原則(アは2組合まで→誤)、(2)組合員として資格を有する者の3分の2以上が組合員となること(イの3分の1は誤)、(3)発起人は7人以上(ウの4人は誤)、(4)総組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であること(エ:正)。よってエが正解。商店街振興組合は地区内の店舗が共同でアーケード設置や催事を行うための法定組合で、設立要件は協同組合等と異なる点に注意。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第18問 設問1)
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