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中小企業経営・中小企業政策難易度: 標準2020年度

中小企業診断士 過去問中小企業経営・中小企業政策 第31問

問題

商店街振興組合は、商店街が形成されている地域において、小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者及び定款で定めた者のための組織であって、共同経済事業や環境整備事業を行うことを目的とするものである。 商店街振興組合に関して、下記の設問に答えよ。 (設問1)商店街振興組合の設立要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 11地区に2組合までしか設立できない。
  2. 2組合員としての資格を有する者の3分の1以上が組合員となること。
  3. 3組合員になろうとする4人以上の者が発起人となること。
  4. 4総組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であること。

正解

4. 総組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であること。

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解説

商店街振興組合の設立要件(商店街振興組合法)は、(1)1地区1組合の原則(アは2組合まで→誤)、(2)組合員として資格を有する者の3分の2以上が組合員となること(イの3分の1は誤)、(3)発起人は7人以上(ウの4人は誤)、(4)総組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であること(エ:正)。よってエが正解。商店街振興組合は地区内の店舗が共同でアーケード設置や催事を行うための法定組合で、設立要件は協同組合等と異なる点に注意。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第18問 設問1)

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