問題
選択肢
- 1事業に従事する組合員数が10人の企業組合の役員
- 2事業に従事する組合員数が10人の事業協同組合の役員
- 3常時使用する従業員数が10人の製造業の個人事業主、共同経営者
- 4常時使用する従業員数が10人の会社(製造業)の役員
正解
2. 事業に従事する組合員数が10人の事業協同組合の役員
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解説
小規模企業共済制度の加入対象は、小規模企業者の個人事業主・共同経営者・会社役員等で、具体的には(1)建設・製造業等:常時使用従業員20人以下、(2)商業・サービス業:従業員5人以下、(3)企業組合:組合員20人以下、(4)協業組合:従業員20人以下等が含まれる。ア企業組合(組合員10人)、ウ製造業個人事業主(従業員10人)、エ製造業会社役員(従業員10人)はいずれも加入対象。イ「事業協同組合の役員」は組合の規模にかかわらず加入対象とならない(事業協同組合は加入対象組合に含まれない)。よってイが最も不適切で正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第19問 設問1)
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