問題
選択肢
- 1特許などの知的財産の権利化に当たっては、数多く出願し、権利化していけばよいのではなく、出願・登録のコストやその後の活用の可能性を踏まえ、選別して出願・権利化し、管理・維持していくことが必要である。
- 2日本国内における2011年度から2018年度の特許権の利用状況を見ると、自社および他社によって利用されている特許権の割合は、およそ半数にとどまっている。
- 3日本の特許法は、同一の発明について2つ以上の特許出願があったときに、先に発明をしたものに権利を付与する「先発明主義」を採用している。
- 4発明を特許として出願すると、一定期間が経過した後に発明の内容が公開されてしまうので、あえて出願せずノウハウとして保持するという選択肢もある。
正解
3. 日本の特許法は、同一の発明について2つ以上の特許出願があったときに、先に発明をしたものに権利を付与する「先発明主義」を採用している。
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解説
本問は「不適切なもの」を選ぶ。日本の特許法は同一発明について複数出願があった場合、最も「先に出願」したものに権利を付与する「先願主義」を採用しており、「先発明主義」ではない。ウが不適切で正解。先発明主義は2013年改正前の米国が採用していたが、現在は米国も先願主義に移行している。アの選別的な権利化はコスト管理上重要な戦略。イの特許権利化されたうち実際に利用されているのは約半数というデータ(特許行政年次報告書等)も正しい。エは公開を避けるためノウハウ秘匿化(営業秘密として保持)も有効な選択肢。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第11問)
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