問題
選択肢
- 1A. D. チャンドラー(A. D. Chandler)の「組織は戦略に従う」という命題に基づけば、事業の多角化が進んだ企業では事業部制組織が採用され、地理的拡大が進んだ企業では機能(職能)別組織が採用されることになる。
- 2機能(職能)別組織において、各機能部門長は事業戦略の策定・執行に関する最終責任を負っている。
- 3事業部制組織とカンパニー制組織は類似した特性を有するが、両者の最大の違いは、事業部制組織では各事業部が企業内部の下部組織であるのに対して、カンパニー制組織では各カンパニーが独立した法人格を有している点にある。
- 4プロダクト・マネジャー制組織とは、研究開発型ベンチャー企業における事業部制組織のことであり、責任者であるプロダクト・マネジャーは、研究開発の成果に関する責任を有している。
- 5持株会社は、その設立に関して一定の制限が定められているものの、規模の下限は設定されていないことから、中小企業においても目的に応じて活用することができる。
正解
5. 持株会社は、その設立に関して一定の制限が定められているものの、規模の下限は設定されていないことから、中小企業においても目的に応じて活用することができる。
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解説
持株会社は1997年の独占禁止法改正で解禁され、事業支配力の過度集中に該当しない限り設立可能で、規模の下限規制はないため中小企業も事業承継・グループ再編等で活用可能。オが正しい。アはチャンドラーは多角化→事業部制を示したが、地理的拡大→機能別組織ではなく、地理別事業部制(地域別組織)が一般的。イは機能別組織では事業戦略の最終責任はトップ(経営者)にあり、各部門長は機能上の責任を負う。ウはカンパニー制でも法人格は基本的に親会社内の社内カンパニー(独立法人格を持つのは「分社化」「持株会社制」)であり、誤解しやすいが事業部制との違いは予算・人事・投資権限の独立性。エのプロダクト・マネジャー制はマーケティング部門で製品ライン横断的に責任を持つ制度であり、ベンチャー企業の事業部制ではない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第15問)
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