問題
選択肢
- 1A:所定の翻訳文を提出する等の「国内移行手続」を行う必要がある B:それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断する
- 2A:所定の翻訳文を提出する等の「国内移行手続」を行う必要がある B:それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断することはできず、国際調査の結果と同じ判断を下す必要がある
- 3A:何ら手続きを行う必要はない。国際出願された書類がそのまま受理官庁から各国に送付され、審査が開始されるからである B:それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断する
- 4A:何ら手続きを行う必要はない。国際出願された書類がそのまま受理官庁から各国に送付され、審査が開始されるからである B:それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断することはできず、国際調査の結果と同じ判断を下す必要がある
正解
1. A:所定の翻訳文を提出する等の「国内移行手続」を行う必要がある B:それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断する
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解説
PCT国際出願制度では、PCT22条・39条により、出願人は権利取得を希望する各指定国において優先日から原則30か月以内に翻訳文の提出・国内手数料の納付等の「国内移行手続」を行う必要がある(A:国内移行手続が必要)。また各国特許庁は国際調査・国際予備審査の結果を参考にしつつも、最終的な特許権付与の判断は各国の特許法に従って独立して行う(PCT27条5項)。国際調査結果に拘束されない(B:それぞれの特許法に基づいて判断)。よってアが適切。PCTは出願の手続を統一する制度であって、特許性判断を統一する制度ではない(属地主義の原則)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第14問)
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