問題
選択肢
- 1A:債権譲渡登記をし、債務者に登記事項証明書を交付して通知をして初めて、第三者対抗要件を具備することができます B:御社が、その禁止に係る特約が締結されたことを知っていた場合には、請求できません
- 2A:債権譲渡登記をし、債務者に登記事項証明書を交付して通知をして初めて、第三者対抗要件を具備することができます B:御社が、その禁止に係る特約が締結されたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合には、請求できません
- 3A:債権譲渡登記をすることで、第三者対抗要件を具備することができます B:御社が、その禁止に係る特約が締結されたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合には、請求できません
- 4A:債権譲渡登記をすることで、第三者対抗要件を具備することができます B:御社が、その禁止に係る特約が締結されたことを知り、又は過失によって知らなかった場合には、請求できません
正解
3. A:債権譲渡登記をすることで、第三者対抗要件を具備することができます B:御社が、その禁止に係る特約が締結されたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合には、請求できません
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解説
動産・債権譲渡特例法4条1項により、法人が金銭債権を譲渡した場合、債権譲渡登記をすることでその譲渡について「第三者対抗要件」を具備できる(債務者対抗要件はさらに通知・承諾が必要だが、第三者対抗要件は登記のみで足りる)。よってA=債権譲渡登記のみで第三者対抗要件を具備可能。改正民法466条2項により譲渡禁止特約に違反する債権譲渡も有効となるが、同条3項により譲渡制限の意思表示について「悪意又は重大な過失」がある譲受人に対しては、債務者は履行を拒むことができる(B=悪意または重過失で請求不可)。よってウが適切。なお預金債権・貯金債権(同法466条の5)には別の特例がある。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第18問 設問1)
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