問題
選択肢
- 1契約の性質により、特定の日時に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したときでも、催告をしなければ、契約の解除は認められない。
- 2債権者が履行を催告した時における不履行の程度が軽微といえないのであれば、その後催告期間中に債務者が債務の一部を履行したため、催告期間が経過した時になお残る不履行が軽微である場合でも、契約の解除は認められる。
- 3債務の不履行が債権者のみの責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告したとしても、契約の解除は認められない。
- 4債務の不履行につき、債務者と債権者のいずれにも帰責事由がないときは、債務の全部の履行が不能である場合でも、債権者による契約の解除は認められない。
正解
3. 債務の不履行が債権者のみの責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告したとしても、契約の解除は認められない。
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解説
改正民法543条は「債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前2条(541条催告解除・542条無催告解除)の規定による契約の解除をすることができない」と規定する。よってウが適切。アは民法542条1項4号により、定期行為(契約の性質又は当事者の意思表示により特定の日時に履行しなければ契約目的を達することができない場合)について履行時期を徒過したときは、催告なくして解除可能(無催告解除)。イは民法541条ただし書により、催告期間経過時の不履行が「軽微」である場合は契約解除はできない。エは改正民法542条1項1号により、債務の全部の履行が不能であるときは催告なく契約解除でき、債務者の帰責事由は不要(債権者の帰責事由がある場合は543条で解除不可となるが、双方無責の場合は履行不能による解除を妨げない。なお改正前は解除に債務者の帰責事由が必要だったが、改正により債務者の帰責事由は解除要件から外された)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第19問)
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