問題
選択肢
- 1資本金8千万円、常時使用する従業員数80人の持ち帰り・配達飲食サービス業は、中小企業者の範囲に含まれる。
- 2資本金1億円、常時使用する従業員数150人の宿泊業は、中小企業者の範囲に含まれる。
- 3資本金2億円、常時使用する従業員数200人の飲食料品卸売業は、中小企業者の範囲に含まれる。
- 4資本金3億円、常時使用する従業員数300人の運輸業は、中小企業者の範囲に含まれる。
正解
4. 資本金3億円、常時使用する従業員数300人の運輸業は、中小企業者の範囲に含まれる。
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解説
中小企業基本法の中小企業者の範囲は業種別に定められており、(1)製造業・建設業・運輸業その他: 資本金3億円以下または従業員300人以下、(2)卸売業: 資本金1億円以下または従業員100人以下、(3)サービス業: 資本金5,000万円以下または従業員100人以下、(4)小売業: 資本金5,000万円以下または従業員50人以下。エ:運輸業 資本金3億円・従業員300人 は両方とも上限に該当し、中小企業者の範囲に含まれる。アはサービス業(飲食配達)は資本金上限5,000万円なので超過、イは宿泊業(サービス業扱い)は資本金上限超過、ウは卸売業の資本金1億円・従業員100人を超えるので不該当。よってエが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第19問 設問1)
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