問題
選択肢
- 1委託事業者の義務
- 2委託事業者の禁止行為
- 3取引適正化ガイドライン
- 4振興基準
正解
4. 振興基準
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解説
受託中小企業振興法(旧・下請中小企業振興法)第3条に基づき経済産業大臣が定める告示が「振興基準」である。振興基準は同法第4条の「指導・助言」の根拠となり、業種別の取引適正化ガイドライン・自主行動計画・パートナーシップ構築宣言のひな形の策定にも参照される、取引適正化政策の中核的な指針で、2022年度に全面的に改定された。「委託事業者の義務」「委託事業者の禁止行為」は取適法(旧・下請代金支払遅延等防止法)の用語であり、振興法の告示の名称ではない。取引適正化ガイドライン(旧・下請ガイドライン)は、業種ごとに策定される指針であって、同法3条の告示そのものではない。よって空欄には振興基準が入る。 【法改正】出題当時の法律名は「下請中小企業振興法」で、選択肢は「親事業者の義務」「親事業者の禁止行為」「下請ガイドライン」だった(公式の正解は振興基準)。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で、下請中小企業振興法は「受託中小企業振興法」に、下請代金支払遅延等防止法は「取適法」(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)に改められ、親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」と呼ぶことになった(業種別の「下請ガイドライン」も「取引適正化ガイドライン」と呼ばれている)。振興基準も改正法に合わせて改正された。これらに合わせて本文と選択肢を改めた。正解は変わらない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第20問 設問1)
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