問題
選択肢
- 1資本金200万円、常時使用する従業員数15人の駐車場業は、小規模企業者の範囲に含まれる。
- 2資本金300万円、常時使用する従業員数15人の無店舗小売業は、小規模企業者の範囲に含まれる。
- 3資本金2,000万円、常時使用する従業員数15人の飲食業は、小規模企業者の範囲に含まれる。
- 4資本金3,000万円、常時使用する従業員数15人の建設業は、小規模企業者の範囲に含まれる。
正解
4. 資本金3,000万円、常時使用する従業員数15人の建設業は、小規模企業者の範囲に含まれる。
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解説
中小企業基本法の小規模企業者の範囲は、業種別に「常時使用する従業員数」のみで判定される(資本金は不問)。具体的には、製造業・建設業・運輸業その他は従業員20人以下、商業(卸・小売)・サービス業は従業員5人以下。エ:建設業 従業員15人は、製造業等の枠(20人以下)に該当し、小規模企業者の範囲に含まれる。ア(駐車場業:サービス業扱いで5人以下が上限、15人は超過)、イ(無店舗小売業:小売業で5人以下、15人は超過)、ウ(飲食業:サービス業扱いで5人以下、15人は超過)はいずれも超過のため不該当。よってエが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第19問 設問2)
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