問題
選択肢
- 1下請代金は、物品などの受領日から起算して90日以内において定める支払期日までに支払うこと。
- 2できる限り、掛け取引を利用せず、現金払いを行うこと。
- 3パートナーシップ構築宣言を行い、定期的に見直すこと。また、社内担当者や取引先に宣言を浸透させること。
- 4毎年9月及び3月の「価格交渉促進月間」の機会を捉え、少なくとも年に2回以上の価格協議を行うこと。
正解
3. パートナーシップ構築宣言を行い、定期的に見直すこと。また、社内担当者や取引先に宣言を浸透させること。
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解説
振興基準の2022年度の全面改定(2022年7月29日施行)による主な新規追加事項の一つとして、「パートナーシップ構築宣言を行い、定期的に見直すこと。また、社内担当者・取引先に宣言を浸透させること」が挙げられている。2020年から推進されてきた「パートナーシップ構築宣言」を、親事業者に求められる取組として振興基準に位置づけたものであり、ウが正解。 ア:新規追加事項は「下請代金は、物品等の受領日から起算して60日以内において定める支払期日までに支払うこと」であり、90日以内ではないため誤り。 イ:新規追加事項は「令和8(2026)年の約束手形の利用廃止に向け、できる限り、約束手形を利用せず、また現金払いを行うこと」であり、「掛け取引」を利用しないこととはされていないため誤り。 エ:毎年9月・3月の「価格交渉促進月間」の機会を捉えた価格協議は新規追加事項だが、その頻度は「少なくとも年に1回以上」であり、「年に2回以上」ではないため誤り。 【法改正】出題当時の法律名は「下請中小企業振興法」だった(公式の正解はパートナーシップ構築宣言の記述)。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で「受託中小企業振興法」に改められ、親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」と呼ぶことになった。振興基準も改正法に合わせて改正され、現行の振興基準では、取適法(旧・下請代金支払遅延等防止法)で手形による支払が禁止された(5条1項2号)ことを踏まえ、受領日から60日以内の支払期日までの支払の徹底や、手形の利用禁止を前提とした支払条件の見直しが定められている。本問は2022年度の改定内容を問うものなので正解は変わらず、本文の法律名だけを現行の名称に改めた。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第20問 設問2)
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