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経営法務難易度: 2022年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第22問

問題

保証に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はないものとする。

選択肢

  1. 1事業のために負担した借入金を主たる債務とし、法人を保証人とする保証契約は、その契約に先立ち、その締結の日前1か月以内に作成された公正証書で当該法人が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
  2. 2主たる債務者が死亡して相続人が限定承認した場合でも、保証人は主たる債務の全額について保証債務を履行しなければならない。
  3. 3保証契約がインターネットを利用した電子商取引等において、電磁的記録によってされただけでは有効とはならず、電子署名が付される必要がある。
  4. 4保証契約締結後、主たる債務者が保証人の承諾なく、主たる債務の債務額を増額する合意をした場合、保証債務の債務額も増額される。

正解

2. 主たる債務者が死亡して相続人が限定承認した場合でも、保証人は主たる債務の全額について保証債務を履行しなければならない。

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解説

保証債務は主たる債務に対し付従性を有するものの独立した債務であり、主たる債務者の限定承認は相続人が相続財産の限度でのみ責任を負う制度(民法922条)で、これは相続人固有の利益であって保証人には及ばない(民法448条1項の付従性の例外)。よって保証人は依然として主たる債務の全額について保証債務を履行しなければならず、イが適切。アは民法465条の6第3項により、事業のために負担した貸金等債務の個人根保証等で公正証書による意思表示が必要となるのは「個人」が保証人となる場合に限られ、法人が保証人の場合は適用除外。ウは民法446条2項・3項により保証契約は書面または電磁的記録でされなければ効力を生じないが、電子署名までは必要ない(電磁的記録で足りる)。エは民法448条2項により主たる債務の目的または態様が保証契約締結後に加重されても、保証人の負担は加重されない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第19問)

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