問題
選択肢
- 1債権が差押えを禁じたものである場合でも、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができる。
- 2差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前に取得した債務者に対する債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできない。
- 3相殺の意思表示には期限を付することはできないが、条件を付することはできる。
- 4二人が互いに相手方に対し同種の目的を有する債務を負担する場合で、自働債権が弁済期にあれば、受働債権の弁済期が到来していなくとも、期限の利益を放棄することで、相殺することができる。
正解
4. 二人が互いに相手方に対し同種の目的を有する債務を負担する場合で、自働債権が弁済期にあれば、受働債権の弁済期が到来していなくとも、期限の利益を放棄することで、相殺することができる。
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解説
民法505条1項により相殺の要件は、双方の債務が同種の目的を有し、双方の債務が弁済期にあることだが、受働債権について債務者は期限の利益を放棄できる(民法136条2項)ため、自働債権が弁済期にあれば、受働債権の期限の利益を放棄して相殺することができる。よってエが適切。アは民法510条により「債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない」と規定(給与債権等の差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)。イは民法511条1項により、差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前に取得した債務者に対する債権による相殺をもって差押債権者に対抗できる(差押え前に相殺の期待が生じていた債権による相殺は保護)。ウは民法506条1項後段により「相殺の意思表示には、条件又は期限を付することができない」と明文で規定され、条件・期限とも付すことができない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第20問)
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