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経営法務難易度:

中小企業診断士 一問一答経営法務 第355問

問題

抵当権のように、債務者の財産を担保として設定する権利を総称して何というか?

選択肢

  1. 1担保物権
  2. 2用益物権
  3. 3債権
  4. 4人的担保

正解

1. 担保物権

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解説

お金を貸す側は、もし返してもらえなかったときに備えて、債務者の財産から優先的に回収できる『担保』を取ります。この担保のうち、特定の物(不動産や動産など)に対して設定する権利をまとめて担保物権と呼びます。物的担保とも言います。担保物権には、当事者の契約で設定する約定担保物権(抵当権・質権)と、法律の要件を満たせば自動的に発生する法定担保物権(先取特権・留置権)があります。たとえば住宅ローンで家に抵当権を設定するのは前者、修理代を払ってもらうまで時計を返さず留め置けるのが後者の留置権です。 紛らわしい概念を整理しましょう。用益物権は他人の土地を『使う・収益を得る』ための権利(地上権・地役権など)で、回収のための担保とは目的がまったく違います。債権は特定の人に一定の行為を請求できる権利そのもの(貸金を返せと請求する権利など)で、その債権を確実に回収するための後ろ盾が担保物権、という関係です。人的担保は保証人や連帯保証のように『人の信用・財産』を当てにする担保で、物に着目する物的担保(担保物権)とは別カテゴリ。『物に設定して優先回収=担保物権(物的担保)』と押さえ、人的担保との対比で覚えると失点しません。

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