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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第211問

問題

会社法上、組織変更とは何か?

選択肢

  1. 1株式会社が持分会社に、又は持分会社が株式会社に変わること
  2. 2合併すること
  3. 3会社分割すること
  4. 4定款を変更すること

正解

1. 株式会社が持分会社に、又は持分会社が株式会社に変わること

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解説

組織変更とは、会社が『種類そのもの』を変える手続のことです。具体的には、株式会社が合名会社・合資会社・合同会社といった持分会社に姿を変える、あるいは逆に持分会社が株式会社になる、という乗り換えを指します。たとえば、出資者が増えてきた合同会社が、信用力や資金調達のしやすさを求めて株式会社へ衣替えするケースが典型です。会社の中身(事業や財産)はそのままに、まとっている法的な『器の型』だけを取り替えるイメージです。 他の選択肢はどれも組織変更とは別の手続です。合併は二つ以上の会社が一つに溶け合うこと、会社分割は一つの会社の事業の一部を切り出して別会社に移すことで、これらは複数の会社をくっつけたり切り離したりする『組織再編』の仲間ですが、会社の種類を変える話ではありません。定款変更は会社の基本ルールである定款の中身を書き換える手続で、商号や事業目的を変えるなど日常的に行われますが、株式会社のまま中身を直すだけで種類は変わらない。『株式会社↔持分会社の乗り換え=組織変更』と一語で結びつけて覚えましょう。

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