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中小企業経営・中小企業政策難易度: 難2022年度

中小企業診断士 過去問|中小企業経営・中小企業政策 第28問

問題

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法。2026年1月に下請代金支払遅延等防止法〔下請代金法〕から改称)は、委託事業者の不公正な取引を規制し、中小受託事業者の利益を保護することを目的として、受託取引のルールを定めている。 中小企業庁と公正取引委員会は、委託事業者が取適法のルールを遵守しているかどうか、毎年調査を行い、違反事業者に対しては、同法の遵守について指導している。 文中の下線部①が資本金の基準によって適用される取引として、最も適切なものはどれか。 (設問1)

選択肢

  1. 1飲食業(資本金500万円)が、サービス業(資本金100万円)に物品の修理委託をする。
  2. 2家電製造業(資本金500万円)が、金属部品製造業(資本金300万円)に製造委託をする。
  3. 3衣類卸売業(資本金1,500万円)が、衣類製造業(資本金1,000万円)に製造委託をする。
  4. 4家具小売業(資本金2,000万円)が、家具製造業(資本金1,500万円)に製造委託をする。
  5. 5電子部品製造業(資本金1億円)が、電子部品製造業(資本金3,000万円)に製造委託をする。

正解

3. 衣類卸売業(資本金1,500万円)が、衣類製造業(資本金1,000万円)に製造委託をする。

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解説

取適法の資本金の基準は、製造委託・修理委託の場合、委託事業者の資本金が(1)3億円超なら中小受託事業者は3億円以下、(2)1,000万円超3億円以下なら中小受託事業者は1,000万円以下(いずれも個人を含む)である(2条8項1号・2号、9項1号・2号)。衣類卸売業(資本金1,500万円)が衣類製造業(資本金1,000万円)に製造委託をする取引は、委託する側が1,000万円超3億円以下、受託する側が1,000万円以下なので(2)に当たり、適用される。飲食業(資本金500万円)による修理委託と家電製造業(資本金500万円)による製造委託は、委託する側が1,000万円以下なので対象外。家具小売業(資本金2,000万円)から家具製造業(資本金1,500万円)への製造委託、電子部品製造業(資本金1億円)から電子部品製造業(資本金3,000万円)への製造委託は、受託する側が1,000万円を超えるので対象外である。 【法改正】出題当時の法律名は「下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)」で、適用範囲は資本金の区分だけで定まっていた(公式の正解は衣類卸売業から衣類製造業への製造委託)。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、略称「取適法」)に改められ、親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」と呼ぶことになったほか、資本金の基準に当たらない場合でも、常時使用する従業員が300人を超える法人が300人以下の事業者に製造委託等をする場合などに適用される従業員基準(2条8項5号・6号、9項5号・6号)が加わった。選択肢の各社の従業員数は示されていないので、設問を「資本金の基準によって」適用される取引を問う形に改めた。資本金の区分は変わらず、正解も変わらない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第21問 設問1)

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