問題
選択肢
- 1飲食業(資本金500万円)が、サービス業(資本金100万円)に物品の修理委託をする。
- 2家電製造業(資本金500万円)が、金属部品製造業(資本金300万円)に製造委託をする。
- 3衣類卸売業(資本金1,500万円)が、衣類製造業(資本金1,000万円)に製造委託をする。
- 4家具小売業(資本金2,000万円)が、家具製造業(資本金1,500万円)に製造委託をする。
- 5電子部品製造業(資本金1億円)が、電子部品製造業(資本金3,000万円)に製造委託をする。
正解
3. 衣類卸売業(資本金1,500万円)が、衣類製造業(資本金1,000万円)に製造委託をする。
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解説
下請代金法の適用要件は、製造委託・修理委託の場合は親事業者の資本金が①3億円超→下請事業者は3億円以下、②1,000万円超3億円以下→下請事業者は1,000万円以下、で対象。ウの衣類卸売業(資本金1,500万円)から衣類製造業(資本金1,000万円)への製造委託は、親事業者1,500万円(1,000万円超3億円以下)、下請事業者1,000万円(1,000万円以下)に該当し、適用される。他の選択肢は親事業者の資本金または委託内容で要件を満たさない。よってウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第21問 設問1)
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