問題
選択肢
- 1飲食店とカラオケボックスは特定防火対象物ではない。
- 2商店街に設置された延長30mのアーケードは、防火対象物である。
- 3店舗に設置されている消火器具や火災報知設備などの機器点検は、毎月行わなければならない。
- 4店舗面積1,500m²のスーパーマーケットでは、防火管理者を定めなければならない。
- 5防火地域内で建築物の屋上に看板を設置する場合、看板の主要部分を不燃材料で造る必要はなく、不燃材料で覆う必要もない。
正解
4. 店舗面積1,500m²のスーパーマーケットでは、防火管理者を定めなければならない。
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解説
消防法施行令により収容人員30人以上(特定防火対象物の場合)の店舗では防火管理者の選任が義務。店舗面積1,500m²のスーパーは収容人員30人以上に該当し防火管理者選任が必要であり、この記述が正解。飲食店・カラオケボックスは不特定多数が利用するため「特定防火対象物」に該当する(火災時危険度高い)。防火対象物となるアーケードは「延長50m以上」が要件のため延長30mは該当しない。消防用設備の機器点検は「6カ月に1回」、総合点検は「1年に1回」が消防法施行規則の規定で毎月ではない。建築基準法により防火地域の屋上看板は主要部分の不燃化または不燃材料による被覆が必要。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第26問)
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