問題
選択肢
- 1外国から輸入した製品の欠陥により損害が発生した場合、輸入事業者は製造物責任法による損害賠償責任を負わない。
- 2製造物責任法は、過失責任が原則である民法の不法行為責任(民法第709条)の特例として定められたもので、製造業者等の過失や、過失と欠陥の因果関係の証明に代えて、被害者が製品に欠陥があることと、その欠陥と損害との因果関係を証明すれば、損害賠償を請求できるようにしたものである。
- 3製造物の欠陥によって、他人の財産等に損害が発生しておらず、製造物自体に損害が発生したのみであっても、製造業者は製造物責任法による損害賠償責任を負う。
- 4製品の製造は行わず、製造物にその製造業者と誤認させるような氏名の表示をしただけの者は、製造物責任法による損害賠償責任を負わない。
正解
2. 製造物責任法は、過失責任が原則である民法の不法行為責任(民法第709条)の特例として定められたもので、製造業者等の過失や、過失と欠陥の因果関係の証明に代えて、被害者が製品に欠陥があることと、その欠陥と損害との因果関係を証明すれば、損害賠償を請求できるようにしたものである。
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解説
製造物責任法(PL法)1条・3条により、製造業者等は製造物の欠陥により他人の生命・身体・財産を侵害したときは過失の有無を問わず損害賠償責任を負う(無過失責任)。民法709条の不法行為責任が過失責任原則であるのに対し、PL法は被害者が欠陥の存在と欠陥と損害の因果関係を立証すれば足り、製造業者の過失立証を不要とした特例である。よって『被害者が欠陥の存在と欠陥と損害の因果関係を証明すれば損害賠償を請求できるようにした民法の不法行為責任の特例』とする選択肢が適切。輸入事業者は責任を負わないとする選択肢は、PL法2条3項1号により外国からの輸入事業者も製造業者等に含まれ、責任主体となるため誤り。製造物自体の損害のみでも責任を負うとする選択肢は、PL法3条ただし書により「その損害が当該製造物についてのみ生じたとき」は同法による損害賠償責任は生じない(拡大損害がない純粋な経済的損失は対象外)ため誤り。製造業者と誤認させる氏名表示をしただけの者は責任を負わないとする選択肢は、PL法2条3項2号により「当該製造物にその氏名等を表示することにより、自らを当該製造物の製造業者と認めることができる氏名等の表示」をした者(表示製造業者)も責任主体となるため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第18問)
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