診断士に戻る
経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第380問

問題

株式会社の設立時に、定款の認証を行う機関はどこか?

選択肢

  1. 1公証人(公証役場)
  2. 2法務局
  3. 3裁判所
  4. 4税務署

正解

1. 公証人(公証役場)

詳しい解説を見る

解説

株式会社を設立するとき、会社の根本ルールを定めた定款は、作成しただけでは効力が認められず、公証人による認証を受けて初めて正式なものになります。この定款の認証を行うのが公証人で、その執務場所が公証役場です。公証人は法律の専門家として、定款の内容が法令に適合しているかなどをチェックし、お墨付き(認証)を与えます。認証を受けていない定款は無効で、これでは会社の設立登記もできません。設立手続の初期段階で必ず通る関門だと考えるとよいでしょう。 ここで二つの注意点があります。第一に、似た役所と取り違えないこと。法務局は会社の設立登記(会社の存在を公に登録する手続)を行う場所で、定款の認証先ではありません。裁判所や税務署はそもそも設立手続上の定款認証とは無関係です。第二に、定款認証が必要なのは株式会社(および一般社団・財団法人など)であって、合同会社などの持分会社の定款には公証人の認証が不要だという点。コストや手続の簡便さで合同会社が選ばれる一因にもなっています。『株式会社の定款認証=公証人(公証役場)、登記=法務局、合同会社は認証不要』と整理して覚えましょう。

中小企業診断士トップ

一問一答・予想問題・まとめノート

経営法務の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では中小企業診断士の全7097問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。中小企業診断士は7科目すべてで6割を取る戦略が王道です。