問題
選択肢
- 110分の1以上
- 25分の1以上
- 33分の1以上
- 42分の1以上
正解
1. 10分の1以上
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解説
日本政策金融公庫の新創業融資制度では、自己資金要件として「創業時において、創業資金総額の10分の1以上の自己資金」が確認できることを求めていた。例えば創業資金総額1,000万円の場合、自己資金100万円以上が必要となる。これは創業者の事業への本気度と資金準備力を確認するための要件で、無担保・無保証融資のリスク低減策である。よって「10分の1以上」が正解。 【制度改正】2024年4月1日の制度改正で新創業融資制度は廃止され、この自己資金要件も撤廃された。現在は、創業期の方(新たに事業を始める方や事業開始後税務申告を2期終えていない方)は、自己資金の要件なしに、原則として無担保・無保証人で新規開業・スタートアップ支援資金(2025年3月に新規開業資金から改称)などの各種融資制度を利用できる。本問は出題当時(令和5年度)の制度として解答する。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第20問 設問2)
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