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中小企業経営・中小企業政策難易度: 標準2023年度

中小企業診断士 過去問|中小企業経営・中小企業政策 第26問

問題

(本問は令和5年度の出題当時の制度に基づく。新創業融資制度は2024年4月1日の制度改正で廃止された。) 飲食業の創業を予定しているX氏(現在、飲食業とは別業種に勤務中)から、「創業資金を借り入れたい」との相談を受けた中小企業診断士のY氏は、「新創業融資制度」を紹介することとした。 以下は、X氏とY氏との会話である。 X氏:「新創業融資制度ですか。初めて聞きました。それは、どのような融資なのでしょうか。」 Y氏:「この制度における対象者は、これから創業する方や税務申告を2期終えていない方です。Xさんは対象に含まれますね。 A 、 B で融資を受けることができます。」 X氏:「そうですか。私が、この融資を受けるための要件を教えてください。」 Y氏:「自己資金に関する要件があります。具体的には、創業時において、創業資金総額の C の自己資金が確認できることが必要です。自己資金とは、事業に使用される予定の資金です。」 X氏:「創業に向けて貯金をしてきたので、この要件はクリアできると思います。」 (設問2)会話の中の空欄Cに入る語句として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 110分の1以上
  2. 25分の1以上
  3. 33分の1以上
  4. 42分の1以上

正解

1. 10分の1以上

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解説

日本政策金融公庫の新創業融資制度では、自己資金要件として「創業時において、創業資金総額の10分の1以上の自己資金」が確認できることを求めていた。例えば創業資金総額1,000万円の場合、自己資金100万円以上が必要となる。これは創業者の事業への本気度と資金準備力を確認するための要件で、無担保・無保証融資のリスク低減策である。よって「10分の1以上」が正解。 【制度改正】2024年4月1日の制度改正で新創業融資制度は廃止され、この自己資金要件も撤廃された。現在は、創業期の方(新たに事業を始める方や事業開始後税務申告を2期終えていない方)は、自己資金の要件なしに、原則として無担保・無保証人で新規開業・スタートアップ支援資金(2025年3月に新規開業資金から改称)などの各種融資制度を利用できる。本問は出題当時(令和5年度)の制度として解答する。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第20問 設問2)

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