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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第276問

問題

取締役会設置会社において、取締役が自己のために会社と取引する場合に必要な手続きは?

選択肢

  1. 1取締役会の承認
  2. 2株主総会の特別決議
  3. 3監査役の同意
  4. 4手続き不要

正解

1. 取締役会の承認

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解説

取締役が、自分自身のために、あるいは第三者のために、会社と取引をする場面があります。これを利益相反取引といい、行うには取締役会(取締役会を置かない会社では株主総会)の承認が必要です。たとえば取締役が自分の土地を会社に売る、会社から金を借りる、といったケースです。 なぜ承認が要るのか。取締役は会社のために働くべき立場なのに、自分が取引の相手方になると『安く会社から買おう』『高く会社に売ろう』と、自分に有利・会社に不利な条件をつける誘惑が生まれます。この利益の衝突を放置すると会社が損をするため、取締役会で他の取締役の目を通し、取引の妥当性をチェックさせるわけです。 利益相反取引には、取締役が直接相手方になる直接取引と、会社が取締役の債務を保証するなど形式上は第三者との取引でも実質的に取締役に利益が及ぶ間接取引の両方が含まれます。いずれも取締役会の承認が必要です。『株主総会の特別決議』や『監査役の同意』では足りず(取締役会設置会社の場合)、まして『手続き不要』では会社を守れません。自分(または第三者)と会社の取引には取締役会承認、と覚えましょう。

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