問題
宅建業者が設置する案内所等の届出および標識の掲示に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1契約の申込みを受ける案内所の届出は、その業務を開始する日の30日前までにしなければならない
- 2契約の締結を行う案内所の届出は、免許権者に対してのみすれば足りる
- 3契約の締結を行う案内所には、業務に従事する者5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を置かなければならない
- 4契約の締結も契約の申込みの受付も行わない案内所であっても、標識を掲示しなければならない
正解
4. 契約の締結も契約の申込みの受付も行わない案内所であっても、標識を掲示しなければならない
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解説
宅建業者は、事務所以外で業務を行う場所にも標識を掲示しなければならず、契約の締結や申込みの受付を行わない案内所であっても掲示義務があります(宅建業法50条1項)。これに対し、契約の締結または申込みの受付を行う案内所を設置する場合は、業務を開始する日の10日前までに、免許権者と案内所の所在地を管轄する都道府県知事の双方に届け出る必要があるため(同条2項、施行規則19条3項)、30日前とする記述、免許権者のみとする記述はいずれも誤りです。またこの案内所に置く専任の宅地建物取引士は1名以上で足り、業務従事者5人に1人以上という基準は事務所についてのものです(同法31条の3第1項、施行規則15条の5の3)。
一問一答
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