問題
宅地建物取引業の事務所に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1事務所ごとに成年者である専任の宅地建物取引士を5人に1人以上置かなければならない
- 2案内所には、必ず専任の宅地建物取引士を置かなければならない
- 3事務所以外の場所で契約行為を行う場合でも、届出は不要である
- 4本店は宅建業を営んでいなくても事務所に該当する
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正解
4. 本店は宅建業を営んでいなくても事務所に該当する
解説
宅建業者の本店は、その本店で宅建業を営んでいなくても事務所に該当します。これは宅建業法の重要ポイントです。専任の宅地建物取引士は事務所では業務に従事する者5人に1人以上必要です。案内所等で契約行為を行う場合は少なくとも1人の専任取引士が必要ですが、単なる案内のみの場合は不要です。契約行為を行う案内所等は届出が必要です。