問題
事務所における専任の宅地建物取引士の設置について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1業務に従事する者5名につき1名以上の割合で設置する
- 2業務に従事する者10名につき1名以上の割合で設置する
- 3事務所ごとに1名以上設置すれば足りる
- 4代表者が宅建士であれば、別途設置する必要はない
正解
1. 業務に従事する者5名につき1名以上の割合で設置する
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解説
宅建業法31条の3及び施行規則15条の5の3により、宅建業者は事務所ごとに、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。したがって「5名につき1名以上」が正しい。「10名につき1名」「事務所ごとに1名で足りる」は割合の誤りであり、例えば従事者が6名の事務所には2名以上の専任宅建士が必要となる。代表者が宅建士であっても設置義務自体が免除されるわけではない(宅建士である業者本人や役員はその事務所の専任宅建士とみなされるが、これは人数への算入の問題である)。法定数を欠くに至った場合は2週間以内に補充等の必要な措置を執らなければならず、違反は監督処分や罰則の対象となる。なお、契約行為等を行う案内所等では従事者数にかかわらず1名以上で足りる点との対比が宅建士試験の頻出ポイントである。
一問一答
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