問題
選択肢
- 1各区分所有者の専有面積
- 2管理組合の役員名簿
- 3当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときはその内容及び既に積み立てられている額
- 4各区分所有者の連絡先
正解
3. 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときはその内容及び既に積み立てられている額
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解説
正解は「計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額」を説明する必要がある、という記述です。 【結論と趣旨(35条1項6号、施行規則16条の2第6号)】区分所有建物(マンション)の売買では、一般物件の説明事項に加え、区分所有建物の説明事項として管理に関する事項を説明します。その一つが修繕積立金で、積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容と既に積み立てられている額を説明しなければなりません。将来の大規模修繕の負担見込みは買主の判断に直結するためです。 【具体例】業者Aが中古マンションを買主Bに媒介する場合、規約に修繕積立金の定めがあれば、月額・積立総額のほか、前所有者の滞納額があればその額も重要事項説明で告げます。 【誤りの記述】 ・「各区分所有者の専有面積」… 説明事項ではありません。取引対象の専有部分の床面積は対象ですが、各区分所有者の面積一覧は法定説明事項ではありません。 ・「管理組合の役員名簿」… 説明事項ではありません。説明対象は管理規約・管理委託先等であり、役員名簿は含まれません。 ・「各区分所有者の連絡先」… 説明事項ではありません。個人の連絡先は重要事項説明の対象外です。
一問一答
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