問題
重要事項説明における区分所有建物に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、説明が必要なものはどれか。
選択肢
- 1各区分所有者の専有面積
- 2管理組合の役員名簿
- 3当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときはその内容及び既に積み立てられている額
- 4各区分所有者の連絡先
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正解
3. 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときはその内容及び既に積み立てられている額
解説
区分所有建物の売買の重要事項説明では、計画的な維持修繕のための費用(修繕積立金)の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額を説明しなければなりません(宅建業法35条1項6号、施行規則16条の2第6号)。各区分所有者の専有面積、役員名簿、連絡先は重要事項説明の対象ではありません。