問題
選択肢
- 1被保佐人
- 2被補助人
- 3成年被後見人
- 4未成年者で法定代理人の同意を得た者
正解
3. 成年被後見人
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は成年被後見人である。民法9条により、成年被後見人の法律行為は取り消すことができ、成年後見人の同意を得て行った行為であっても取り消すことができる。事理弁識能力を欠く常況にあり、同意どおりに行動できるとは限らないため、同意に取消権を封じる効力を認めていないからである。ただし同条ただし書により、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消すことができず、成年被後見人が単独で有効に行うことができる。これに対し被保佐人は、不動産の処分や借財・保証など民法13条1項所定の重要な行為(家庭裁判所が同条2項の審判で追加した行為を含む)について保佐人の同意を要し、それ以外は単独で行える。被補助人は審判で定められた特定の行為についてのみ補助人の同意を要する(民法17条)。未成年者も法定代理人の同意を得れば有効に法律行為ができる(民法5条)。宅建士試験では、成年被後見人のみ「同意があっても取り消せる」点と、日用品の購入その他日常生活に関する行為はこの例外として有効である点が頻出ポイントである。なお、2026年6月に公布された民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)により、後見・保佐・補助の3類型を補助の制度に一本化する見直しが予定されている(公布から2年6か月以内の政令で定める日に施行)。施行までは本問のとおり現行の規定による。
みんなの解答データ
正答率 90%
やさしい回答42件※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
全400問を繰り返し学習