問題
選択肢
- 1不動産の物権変動は、登記がなくても当事者間では有効である
- 2不動産の物権変動は、登記がなければ当事者間でも効力を生じない
- 3相続による物権変動は、法定相続分の範囲内であっても、登記がなければ第三者に対抗できない
- 4詐欺による取消し後の第三者には、登記なくして対抗できる
正解
1. 不動産の物権変動は、登記がなくても当事者間では有効である
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解説
不動産の物権変動は、当事者間では意思表示のみで効力が生じます(民法176条)。登記は第三者に対する対抗要件であり(民法177条)、当事者間の効力には影響しません。したがって「登記がなくても当事者間では有効」が正しく、「登記がなければ当事者間でも効力を生じない」は誤りです。相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については登記がなければ第三者に対抗できませんが(民法899条の2第1項)、法定相続分の範囲内であれば登記なくして第三者に対抗できるため、「法定相続分の範囲内であっても登記が必要」とする記述は誤りです。また、詐欺による取消し後に現れた第三者とは対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が優先するため(判例)、「取消し後の第三者には登記なくして対抗できる」も誤りです(取消し前の第三者については、善意無過失の第三者に取消しを対抗できません=民法96条3項)。
みんなの解答データ
正答率 74%
標準回答35件誤答した人の44%が「不動産の物権変動は、登記がなければ当事者間でも効力を生じない」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
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