問題
強迫による意思表示の効果について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗できない
- 2強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対抗できる
- 3強迫による意思表示は当然に無効である
- 4強迫による意思表示は、追認によっても有効にならない
正解
2. 強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対抗できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法96条1項により強迫による意思表示は取り消すことができ、同条3項が取消しを善意無過失の第三者に対抗できないと定めるのは詐欺の場合のみであるため、強迫による取消しは善意無過失の第三者にも対抗できる。詐欺の被害者には騙された落ち度があるのに対し、強迫の被害者には帰責性がないため、より厚く保護されるのである。「第三者に対抗できない」とする肢は詐欺の場合の規律であり誤り。強迫による意思表示は当然に無効となるのではなく、取り消しうる行為にとどまる点でも誤りがある。また、取り消しうる行為は追認により確定的に有効となるため(民法122条)、追認によっても有効にならないとする肢も誤りである。宅建士試験では「詐欺=善意無過失の第三者に対抗不可、強迫=対抗可」の対比が最頻出であり、第三者による強迫は相手方の善意悪意を問わず取り消せる点も併せて押さえたい。
一問一答
全400問を繰り返し学習