問題
次のうち、宅建業の免許が不要なものはどれか。
選択肢
- 1自ら売主として宅地を反復継続して売却する場合
- 2他人の宅地の売買を媒介する場合
- 3自ら所有する建物を賃貸する場合
- 4他人の建物の賃貸を代理する場合
正解
3. 自ら所有する建物を賃貸する場合
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解説
自ら所有する建物を賃貸する行為は、宅建業法上の「取引」に該当しないため、免許は不要です。宅建業法上の取引とは、自ら売買・交換を行うこと、売買・交換・貸借の媒介・代理を行うことです(宅建業法2条2号)。自ら貸主となって賃貸すること(転貸を含む)は含まれません。
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