問題
媒介契約における業務処理状況の報告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、2週間に1回以上、業務の処理状況を依頼者に報告しなければならない
- 2専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、1週間に1回以上、業務の処理状況を依頼者に報告しなければならない
- 3業務の処理状況の報告は、必ず書面によって行わなければならない
- 4一般媒介契約については、業務の処理状況の報告義務は宅地建物取引業法上課されていない
正解
3. 業務の処理状況の報告は、必ず書面によって行わなければならない
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解説
誤りは、業務の処理状況の報告は必ず書面によって行わなければならないとする記述である。宅地建物取引業法34条の2第9項の報告について方法の制限はなく、口頭でも電子メールでも差し支えない。書面が義務づけられているのは媒介契約書(34条の2第1項)などである。専任媒介契約では2週間に1回以上の報告が必要とする記述は正しい。専属専任媒介契約では1週間に1回以上の報告が必要とする記述も正しく、依頼者の拘束が強い契約ほど報告頻度も高くなる。一般媒介契約には報告義務が課されていないとする記述も正しい。なお報告義務の頻度を依頼者の承諾を得て緩めることはできず、これに反する特約は依頼者に不利なものとして無効である。また申込みがあったときは、報告頻度とは別に遅滞なく依頼者に報告しなければならない(34条の2第8項)。
一問一答
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