問題
宅地建物取引士の登録を消除しなければならない場合として、宅地建物取引業法の規定によれば該当しないものはどれか。
選択肢
- 1不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けたとき
- 2不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき
- 3事務の禁止の処分に違反したとき
- 4宅地建物取引士証の更新の申請を怠ったとき
正解
4. 宅地建物取引士証の更新の申請を怠ったとき
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解説
該当しないのは、宅地建物取引士証の更新の申請を怠ったときとする記述である。宅地建物取引士証の有効期間は5年であるが、更新をしなかった場合は宅地建物取引士としての事務を行えなくなるだけで、登録そのものが消除されるわけではない。登録は原則として消除されるまで効力を有し、有効期間の定めがない。これに対し、不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けたとき、不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき、事務の禁止の処分に違反したときは、いずれも登録消除事由である(宅地建物取引業法68条の2第1項)。同項は他にも、登録の欠格事由に該当したとき、指示処分の事由に該当し情状が特に重いときを挙げている。登録消除処分は登録をしている都道府県知事のみが行うことができ、処分に先立って公開による聴聞が必要である点も押さえておきたい。
一問一答
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