問題
専任媒介契約の有効期間に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1有効期間を6か月と定めた場合、その媒介契約は全体が無効となる
- 2依頼者と宅地建物取引業者の合意があれば、有効期間が満了した時に自動的に更新される旨の特約を定めることができる
- 3更新後の有効期間は、当事者の合意により6か月まで延長することができる
- 4有効期間は3か月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3か月となる
正解
4. 有効期間は3か月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3か月となる
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解説
正しいのは、有効期間は3か月を超えることができず、これより長い期間を定めたときはその期間は3か月となるとする記述である。宅地建物取引業法34条の2第3項がこれを定める。したがって有効期間を6か月と定めた場合に契約全体が無効となるとする記述は誤りで、期間だけが3か月に短縮される。合意により有効期間が自動的に更新される旨の特約を定められるとする記述も誤りで、更新は依頼者からの申出があるときに限り認められ(同条4項)、自動更新の特約は無効である。依頼者を長期間拘束しないための規制である。更新後の有効期間を6か月まで延長できるとする記述も誤りで、更新後の期間も3か月を超えることはできない。なお一般媒介契約についてはこの期間制限は適用されず、期間を自由に定めることができる。専属専任媒介契約についても3か月の制限が適用される点も併せて押さえておく。
一問一答
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