問題
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えていなければ、適用を受けることができない
- 2居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば、適用を受けることができる
- 3譲渡の相手方が譲渡者の配偶者又は直系血族である場合にも、適用を受けることができる
- 4前年又は前々年にこの特別控除の適用を受けている場合であっても、その年の譲渡について適用を受けることができる
正解
2. 居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば、適用を受けることができる
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解説
正しいのは、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用を受けられるとする記述である。租税特別措置法35条の居住用財産の譲渡所得の特別控除は、現に居住している家屋のほか、この期間内に譲渡した場合にも適用される。所有期間が10年を超えていなければ適用を受けられないとする記述は誤りで、この特別控除には所有期間の要件がない。所有期間10年超が要件となるのは軽減税率の特例や買換えの特例である。配偶者又は直系血族への譲渡にも適用を受けられるとする記述も誤りで、配偶者、直系血族、生計を一にする親族などの特別の関係がある者への譲渡には適用されない。身内間の譲渡による濫用を防ぐ趣旨である。前年又は前々年にこの特別控除の適用を受けている場合でも適用を受けられるとする記述も誤りで、前年又は前々年にこの特例や買換え特例等の適用を受けている場合は適用されない。実質的に3年に1回しか使えないことになる。
一問一答
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