問題
建築物の敷地又は建築物が2以上の異なる地域又は区域にわたる場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合、敷地の過半の属する用途地域の用途規制が敷地全体について適用される
- 2建築物の敷地が建蔽率の異なる2以上の地域にわたる場合、敷地の過半の属する地域の建蔽率の数値が敷地全体について適用される
- 3建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として準防火地域内の建築物に関する規定が建築物の全部について適用される
- 4建築物の敷地が容積率の異なる2以上の地域にわたる場合、最も厳しい容積率の数値が敷地全体について適用される
正解
1. 建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合、敷地の過半の属する用途地域の用途規制が敷地全体について適用される
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解説
正しいのは、敷地が2以上の用途地域にわたる場合に敷地の過半の属する用途地域の用途規制が敷地全体について適用されるとする記述である。建築基準法91条がこれを定め、用途は敷地単位で一つに決まるべきものだからである。建蔽率について過半の属する地域の数値が敷地全体に適用されるとする記述は誤りで、建蔽率は面積按分による加重平均で計算する(53条2項)。容積率について最も厳しい数値が敷地全体に適用されるとする記述も誤りで、容積率も同様に加重平均で計算する(52条7項)。過半で決まるのは用途規制、加重平均で計算するのが建蔽率と容積率であると対比して覚える。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合に準防火地域内の建築物に関する規定が全部に適用されるとする記述も誤りで、原則として厳しい方である防火地域内の建築物に関する規定が建築物の全部に適用される(65条2項)。ただし防火壁で区画されている場合はその防火壁外の部分について準防火地域の規定が適用される。
一問一答
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