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宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等の保全措置難易度: 難

宅地建物取引士 一問一答|宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等の保全措置 第226問

問題

宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等の保全措置に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、買主は宅建業者ではないものとする。

選択肢

  1. 1未完成物件で代金の10%以下かつ1,000万円以下の手付金等は保全措置が不要である
  2. 2完成物件の保全措置の方法は、銀行等の保証または保険会社の保証保険のみである
  3. 3保全措置を講じなくても、買主は手付金等の支払を拒めない
  4. 4完成物件で代金の10%以下かつ1,000万円以下の手付金等は保全措置が不要である

正解

4. 完成物件で代金の10%以下かつ1,000万円以下の手付金等は保全措置が不要である

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解説

完成物件は代金の10%以下かつ1,000万円以下の手付金等であれば保全措置が不要、未完成物件は代金の5%以下かつ1,000万円以下なら不要です(未完成物件に10%の基準を当てはめる肢は誤り)。完成物件は銀行等の保証・保証保険に加えて指定保管機関による保管も可能(未完成物件は不可)。買主は保全措置が講じられないときは手付金等の支払を拒否できます。なお、保全措置の規定は宅建業者間の取引には適用されません(宅建業法78条2項)。

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