問題
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1課税長期譲渡所得金額のうち8,000万円以下の部分について、所得税の税率が10パーセントに軽減される
- 23,000万円の特別控除の適用を受ける場合には、軽減税率の特例を重ねて適用することはできない
- 3譲渡した年の1月1日において譲渡資産の所有期間が10年を超えていることが要件である
- 4譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えていれば、適用を受けることができる
正解
3. 譲渡した年の1月1日において譲渡資産の所有期間が10年を超えていることが要件である
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解説
正しいのは、譲渡した年の1月1日において譲渡資産の所有期間が10年を超えていることが要件であるとする記述である。租税特別措置法31条の3の軽減税率の特例はこの要件のもとで適用される。したがって所有期間が5年を超えていれば適用を受けられるとする記述は誤りである。5年超は長期譲渡所得と短期譲渡所得を区分する基準であって、この特例の要件ではない。課税長期譲渡所得金額のうち8,000万円以下の部分について所得税の税率が10パーセントに軽減されるとする記述も誤りで、軽減税率が適用されるのは6,000万円以下の部分であり、その部分について所得税10パーセント、住民税4パーセントとなる。6,000万円を超える部分は所得税15パーセント、住民税5パーセントである。3,000万円の特別控除の適用を受ける場合に軽減税率の特例を重ねて適用できないとする記述も誤りで、両者は重複して適用でき、特別控除後の金額に対して軽減税率を適用するという関係にある。
一問一答
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