問題
弁済業務保証金分担金の納付方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1金銭のほか、国債証券や地方債証券をもって納付することができる
- 2金銭をもって納付しなければならず、有価証券で納付することはできない
- 3国債証券に限り、金銭に代えて納付することができる
- 4保証協会の承認があれば、有価証券でも納付することができる
正解
2. 金銭をもって納付しなければならず、有価証券で納付することはできない
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解説
正解は、分担金は金銭をもって納付しなければならず有価証券では納付できないとする記述である。宅地建物取引業法64条の9第1項は、弁済業務保証金分担金は金銭をもって納付しなければならないと定めており、有価証券による納付は一切認められない。保証協会の承認を得ても有価証券で納付することはできない。これに対し、保証協会が納付を受けた分担金に相当する額を供託所に供託する弁済業務保証金については、金銭のほか国債証券などの有価証券でも供託することができる(同法64条の7第3項)。また営業保証金も金銭または有価証券で供託できる。したがって、有価証券が使えないのは業者から協会への分担金の納付だけであると整理して覚えるとよい。この対比は宅建士試験で繰り返し問われる論点である。
一問一答
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