問題
代理権を有しないBがAの代理人と称してCと売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1Cは、Bに代理権がないことを契約時に知っていた場合でも、契約を取り消すことができる
- 2Aが追認をしても、その効力は追認の時から将来に向かってのみ生じる
- 3Cが相当の期間を定めて追認するかどうかの確答を求め、Aが期間内に確答しないときは、追認を拒絶したものとみなされる
- 4Cは、Aに対して催告をするには、代理権がないことを知らなかったことを要する
正解
3. Cが相当の期間を定めて追認するかどうかの確答を求め、Aが期間内に確答しないときは、追認を拒絶したものとみなされる
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解説
正解は、相手方Cの催告に対し本人Aが期間内に確答しないときは追認を拒絶したものとみなされるという記述である。民法114条は、相手方が本人に対し相当の期間を定めて追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、本人がその期間内に確答をしないときは追認を拒絶したものとみなすと定める。催告権は取引の不安定を解消するための権利であり、相手方が悪意でも行使できるため、善意を要するとする記述は誤りである。これに対し民法115条の取消権は、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは行使できないので、悪意でも取り消せるとする記述は誤りである。追認の効力は、別段の意思表示がなければ契約の時に遡って生じる(民法116条)。
一問一答
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