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練習問題難易度:

宅地建物取引士 一問一答練習問題 第532問

問題

いわゆる低廉な空家等の売買の媒介における報酬の特例に関する次の記述のうち、現行の報酬告示によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1対象となるのは代金の額が400万円以下の宅地建物であり、上限額は消費税込みで19万8,000円である
  2. 2対象となるのは代金の額が800万円以下の宅地建物であり、通常の報酬額と現地調査等に要する費用を合わせて消費税込み33万円まで受領できる
  3. 3特例により受領できるのは売主からのみであり、買主から受領することはできない
  4. 4特例を適用するには依頼者への説明や合意は不要であり、業者が一方的に決定できる

正解

2. 対象となるのは代金の額が800万円以下の宅地建物であり、通常の報酬額と現地調査等に要する費用を合わせて消費税込み33万円まで受領できる

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解説

低廉な空家等の売買・交換の媒介の特例は、令和6年7月1日施行の報酬告示改正により対象と上限が拡大された。対象は代金の額が800万円以下の宅地建物で、通常の計算による報酬額に現地調査等に要する費用を加えた額を、消費税込みで33万円(税抜30万円)を上限として受領できる。改正前は400万円以下・税込19万8,000円が上限で売主からのみであったが、改正後は売主・買主の双方から受領できるようになった。適用にあたっては、媒介契約の締結に際してあらかじめ依頼者に対して報酬額について説明し、合意を得ることが必要である。代理の場合はこの2倍の66万円が上限となる。

一問一答

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