問題
消費税の課税事業者である宅地建物取引業者が、店舗用建物について借賃月額20万円、権利金500万円(返還されないもの)とする貸借の媒介を行った場合、依頼者の双方から受領できる報酬の合計額の上限はいくらか。
選択肢
- 122万円
- 223万1,000円
- 344万円
- 446万2,000円
正解
4. 46万2,000円
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解説
貸借の媒介では原則として双方から受領できる合計額が借賃の1か月分+消費税であり、この事例では20万円×1.1=22万円となる。もっとも居住用建物以外の宅地建物の貸借で権利金(名称のいかんを問わず権利設定の対価として支払われる金銭で、返還されないもの)の授受がある場合は、その権利金の額を売買に係る代金の額とみなして売買の媒介の計算方法を用いることができる。500万円×3パーセント+6万円=21万円、消費税を加えて21万円×1.1=23万1,000円が依頼者の一方から受領できる上限となり、双方から受領する場合の合計は23万1,000円×2=46万2,000円となる。有利な方を選択できるため46万2,000円が答えとなる。
一問一答
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