問題
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
選択肢
- 1実際には存在しない物件を広告に掲載したが、当該広告により契約が成立しなかったので違反しない
- 2広告した物件の価格を実際よりも著しく低く表示したが、購入希望者に対しては正しい価格を説明したので違反しない
- 3販売する意思のない物件を顧客誘引のために広告に掲載したが、注文があった際に他の物件を紹介したので違反しない
- 4実在し、かつ取引する意思のある物件について、その所在および形質を正確に表示して広告を行った
正解
4. 実在し、かつ取引する意思のある物件について、その所在および形質を正確に表示して広告を行った
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解説
違反しないのは4である。宅地建物取引業法32条は、宅地建物取引業者は業務に関する広告をするときに、物件の所在・規模・形質もしくは現在もしくは将来の利用の制限・環境・交通その他の利便または代金・借賃等の対価の額もしくはその支払方法等について著しく事実に相違する表示をし、または実際のものより著しく優良もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないと定める。誇大広告等の禁止は広告した時点で違反が成立し、契約が成立したか、実害が生じたか、後に正しい説明をしたかを問わない。したがって1から3はいずれも違反となり、正確な表示をした4のみが違反しない。
一問一答
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