問題
宅地建物取引業者が報酬の限度額を超えて金銭を受領できる場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1依頼者の依頼によって行った広告の料金に相当する額は、報酬の限度額とは別に受領することができる
- 2通常の媒介業務において行った広告の費用は、依頼がなくても報酬とは別に請求できる
- 3現地案内に要した交通費は、常に報酬とは別に請求できる
- 4媒介業務の遂行に通常必要となる人件費は、依頼者に請求することができる
正解
1. 依頼者の依頼によって行った広告の料金に相当する額は、報酬の限度額とは別に受領することができる
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解説
報酬告示は、告示に定める額を超えて報酬を受領してはならないとしつつ、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額と、依頼者の特別の依頼により行う遠隔地への出張や空家等の現地調査等に要する実費については、別途受領することを認めている。したがって依頼者からの特別の依頼に基づくものであることが要件であり、通常の媒介業務に伴う広告費用、現地案内の交通費、人件費や書類作成費用などは報酬に含まれるものとして別途請求できない。また宅地建物取引業法46条2項は告示額を超える報酬の受領を禁じ、これに違反すると同法違反として監督処分及び罰則の対象となる。
一問一答
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