問題
借地借家法が適用される建物賃貸借の存続期間に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1期間を6か月と定めた場合、その定めは有効であり6か月の経過により当然に終了する
- 2期間を6か月と定めた場合、期間の定めがない建物賃貸借とみなされる
- 3期間を60年と定めた場合、その期間は50年に短縮される
- 4期間は必ず1年以上30年以下としなければならない
正解
2. 期間を6か月と定めた場合、期間の定めがない建物賃貸借とみなされる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
借地借家法29条1項により、期間を1年未満とする建物賃貸借は「期間の定めがない建物賃貸借」とみなされる。したがって6か月と定めても6か月で当然に終了せず、賃貸人から終了させるには正当事由のある解約申入れと6か月の経過が必要となる(同法27条1項、28条)。また同法29条2項は民法604条(賃貸借の存続期間の上限50年)の適用を排除しているため、60年と定めても短縮されず有効である。上限規制がないのは借家の特徴で、借地権の30年以上(同法3条)と混同しないこと。なお定期建物賃貸借(同法38条)には29条1項が適用されず、1年未満の期間も有効に定められる。
一問一答
全400問を繰り返し学習