問題
宅建業者が自ら売主となる場合の損害賠償額の予定等の制限に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1損害賠償額の予定と違約金を合算した額は売買代金の3割を超えてはならない
- 2損害賠償額の予定を定めなければ、実損害について制限なく請求できる
- 3損害賠償額の予定と違約金を合算した額は売買代金の2割を超えてはならず、超える部分は無効である
- 4損害賠償額の予定の制限は、買主が宅建業者の場合にも適用される
正解
3. 損害賠償額の予定と違約金を合算した額は売買代金の2割を超えてはならず、超える部分は無効である
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解説
業者が自ら売主、買主が非業者の場合、損害賠償額の予定及び違約金の合計額は代金の2割を超えてはならず、超過部分は無効です(業法38条)。予定を定めなければ実損害請求になります。8種制限は買主が業者のときは適用されません。
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