問題
指名債権の譲渡について、債務者に対抗するために必要なものはどれか。
選択肢
- 1譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾
- 2譲受人から債務者への通知
- 3裁判所の許可
- 4債務者と譲受人の間の合意
正解
1. 譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾
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解説
民法467条1項により、債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。したがって「譲渡人からの通知又は債務者の承諾」が正しい。通知は必ず譲渡人から行う必要があり、譲受人が譲渡人に代位して通知することも認められないため、譲受人からの通知で足りるとする肢は誤りである(譲受人が譲渡人の使者・代理人として通知することは可能)。債権譲渡は譲渡人と譲受人の合意のみで効力を生じ、裁判所の許可や債務者・譲受人間の合意は要件ではないため、これらを必要とする肢も誤りである。宅建士試験では、債務者への対抗要件(通知又は承諾)と債務者以外の第三者への対抗要件(確定日付のある証書による通知又は承諾、同条2項)の区別が最頻出であり、二重譲渡の優劣は確定日付のある通知が債務者に到達した先後で決まるという判例も併せて押さえておきたい。
一問一答
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