問題
建物賃貸借における敷金に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃借人は、賃料を延滞した場合、敷金をその賃料の弁済に充てることを賃貸人に請求できる
- 2敷金返還請求権は、賃貸借が終了すれば建物の明渡し前であっても行使できる
- 3賃貸人が建物を第三者に譲渡して賃貸人の地位が移転した場合、敷金に関する権利義務も譲受人に承継される
- 4賃借権が賃貸人の承諾を得て譲渡された場合、旧賃借人が差し入れた敷金は当然に新賃借人に承継される
正解
3. 賃貸人が建物を第三者に譲渡して賃貸人の地位が移転した場合、敷金に関する権利義務も譲受人に承継される
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解説
民法605条の2第4項により、賃貸人の地位が建物の譲受人に移転した場合、敷金返還債務も譲受人に承継される。敷金返還請求権が生じるのは賃貸借が終了し、かつ建物の明渡しがされた時であり(同法622条の2第1項1号)、明渡しが先履行となるため同時履行の関係には立たない。また敷金の充当は賃貸人からのみ可能で、賃借人が充当を請求することはできない(同条2項)。賃借権が譲渡された場合は、旧賃借人との関係が終了して敷金返還請求権が発生するため、敷金は新賃借人に当然承継されない(同条1項2号)。
一問一答
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