問題
賃貸人の承諾を得た建物の転貸借に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1原賃貸借が期間満了により終了する場合、賃貸人は転借人にその旨を通知しなければ、終了を転借人に対抗できない
- 2原賃貸借が期間満了により終了すれば、通知を要することなく転貸借も直ちに終了する
- 3賃貸人が転借人に通知した場合、通知の日から3か月を経過することにより転貸借が終了する
- 4原賃借人の賃料不払により原賃貸借が解除された場合も、賃貸人は転借人に通知しなければ明渡しを求められない
正解
1. 原賃貸借が期間満了により終了する場合、賃貸人は転借人にその旨を通知しなければ、終了を転借人に対抗できない
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解説
借地借家法34条1項は、建物の転貸借がされている場合において原賃貸借が期間満了または解約申入れによって終了するときは、賃貸人は転借人にその旨の通知をしなければ終了を転借人に対抗できないと定め、同条2項は通知がされた場合は通知の日から6か月を経過することによって転貸借が終了するとする。これに対し原賃借人の債務不履行による解除の場合には34条の適用がなく、判例は転借人に対して延滞賃料の支払機会を与える必要はないとしており、賃貸人は転借人へ直ちに明渡しを求めることができる。
一問一答
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