問題
国土利用計画法上の事後届出に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1市街化区域内では2,000㎡以上、市街化調整区域・非線引き都市計画区域内では5,000㎡以上、都市計画区域外では10,000㎡以上の土地取引について事後届出が必要である
- 2事後届出は契約締結の前に行わなければならない
- 3届出義務者は売主であり、買主には届出義務はない
- 4届出を怠っても罰則はない
正解
1. 市街化区域内では2,000㎡以上、市街化調整区域・非線引き都市計画区域内では5,000㎡以上、都市計画区域外では10,000㎡以上の土地取引について事後届出が必要である
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解説
事後届出の面積要件は、市街化区域2,000㎡以上、その他都市計画区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上です。届出は契約締結後2週間以内、届出義務者は権利取得者(買主等)。怠ると6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金。
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