問題
使用貸借と賃貸借の相違点として正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用貸借では借主に善管注意義務がない
- 2使用貸借は貸主の死亡により終了する
- 3使用貸借では借主は第三者に対抗できない
- 4使用貸借は登記をすれば第三者に対抗できる
正解
3. 使用貸借では借主は第三者に対抗できない
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解説
使用貸借の借主の権利(使用借権)には登記の制度がなく、引渡しによる対抗力を認める規定もないため、目的物が第三者に譲渡された場合、借主は新所有者に使用借権を対抗することができない。これに対し賃貸借では、不動産賃借権の登記(民法605条)のほか、借地については借地上建物の登記、借家については建物の引渡しによって対抗力が認められる(借地借家法10条・31条)。したがって、使用貸借では借主は第三者に対抗できないとする肢が正しく、登記をすれば対抗できるとする肢は誤りである。使用貸借の借主も、目的物を善良な管理者の注意をもって保存する義務(善管注意義務、民法400条)を負うため、善管注意義務がないとする肢は誤り。また、使用貸借は借主の死亡によって終了するのであり、貸主の死亡では終了しないため、貸主の死亡により終了するとする肢も誤りである。宅建士試験では、無償契約であることに由来する借主保護の弱さ(対抗力なし・借地借家法の不適用)が頻出ポイントである。
一問一答
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